慰謝料請求の示談書の書き方は?例文のテンプレートも掲載!
- 作成日
- 2023/05/17
- 更新日
- 2023/05/18
目次
配偶者の不倫が発覚し、「泣き寝入りはしたくない」、「不倫相手に慰謝料の支払いを要求したい」と考える方は多く、自分で不倫相手に対し慰謝料請求や示談書の作成をする人もいます。
しかし、せっかく慰謝料請求について相手と話がまとまりそうでも、どのようにして示談をすべきかわからない、さらに、示談書の作成について弁護士に依頼したほうがいいのか、悩んでいる人は少なくないのではないでしょうか。
示談ができそうな場合には示談書を作成することをおすすめします。
そして、示談書は個人でも作成することが可能です。
この記事では、
しかし、せっかく慰謝料請求について相手と話がまとまりそうでも、どのようにして示談をすべきかわからない、さらに、示談書の作成について弁護士に依頼したほうがいいのか、悩んでいる人は少なくないのではないでしょうか。
示談ができそうな場合には示談書を作成することをおすすめします。
そして、示談書は個人でも作成することが可能です。
この記事では、
- 「示談書」とは
- 「示談書」の強い効果
- 示談書と誓約書・念書の違い
- 慰謝料請求の示談書を作成するメリット
- 慰謝料請求の示談書を作成するにあたっての注意点
- 慰謝料請求の示談書に記載すべき項目
- 慰謝料請求の示談書の例文テンプレート
- 慰謝料請求の示談書は公正証書にしたほうが良い
- 慰謝料請求や示談書の作成を弁護士に依頼するメリット
について、弁護士が詳しく説明します。
「示談書」とは
そもそも「示談」とは、裁判によらずに、トラブルの解決に向けて当事者が話し合って合意をすることをいいます。
そして、「示談書」とは、当事者双方が示談書に記載されている内容について約束したことを明らかにする書面のことをいいます。
なお、和解書、合意書、契約書などと呼ばれることもありますが、書面の呼び方によって効果が変わることはありません。
そして、「示談書」とは、当事者双方が示談書に記載されている内容について約束したことを明らかにする書面のことをいいます。
なお、和解書、合意書、契約書などと呼ばれることもありますが、書面の呼び方によって効果が変わることはありません。
「示談書」の強い効果
「示談書」はいったん作成してしまうと、その内容は当事者双方を拘束するものになり、その内容については守らなければならなくなります。
その後、当事者の考え方が変わってしまったとしても、基本的には示談書の内容について覆すことは難しくなります。
なお、「示談書」は、慰謝料の支払いの約束をしたという効力のほかに、のちのち不倫相手とトラブルになり、裁判となってしまった場合にも、不倫相手が不倫を認めた、慰謝料の支払いの約束をしたことの証拠として重要な効力を持つことがあります。
その後、当事者の考え方が変わってしまったとしても、基本的には示談書の内容について覆すことは難しくなります。
なお、「示談書」は、慰謝料の支払いの約束をしたという効力のほかに、のちのち不倫相手とトラブルになり、裁判となってしまった場合にも、不倫相手が不倫を認めた、慰謝料の支払いの約束をしたことの証拠として重要な効力を持つことがあります。
示談書と誓約書・念書の違い
示談書と混合されやすい言葉に「誓約書(念書)」があります。
示談書と誓約書・念書の違いとは、約束を守る人数にあります。
示談書は、示談をした当事者双方が内容に拘束されます。つまり、示談をした双方が、その内容を守らなければならないということです。
一方で、誓約書(念書)は、誓約書を作成した一人だけが守るものです。
たとえば、配偶者や不倫相手が「交際をやめます」、「接触しません」と約束させたいだけのときには、配偶者や不倫相手に誓約書(念書)を書かせるのもよいでしょう。
誓約書(念書)を作成した場合には、配偶者や不倫相手だけが記載内容について守らなければなりません。
もっとも、浮気や不倫の慰謝料請求について書面に残したい場合には、今後さらなるトラブルがおこることを防ぐ観点からも誓約書(念書)ではなく「示談書」として残しておくことをおすすめします。
示談書と誓約書・念書の違いとは、約束を守る人数にあります。
示談書は、示談をした当事者双方が内容に拘束されます。つまり、示談をした双方が、その内容を守らなければならないということです。
一方で、誓約書(念書)は、誓約書を作成した一人だけが守るものです。
たとえば、配偶者や不倫相手が「交際をやめます」、「接触しません」と約束させたいだけのときには、配偶者や不倫相手に誓約書(念書)を書かせるのもよいでしょう。
誓約書(念書)を作成した場合には、配偶者や不倫相手だけが記載内容について守らなければなりません。
もっとも、浮気や不倫の慰謝料請求について書面に残したい場合には、今後さらなるトラブルがおこることを防ぐ観点からも誓約書(念書)ではなく「示談書」として残しておくことをおすすめします。
慰謝料請求の示談書を作成するメリット
示談は口約束であっても行うことができます。
しかし、次のようなメリットがあるため、慰謝料請求については口約束ではなく示談書を作成しておくべきでしょう。
しかし、次のようなメリットがあるため、慰謝料請求については口約束ではなく示談書を作成しておくべきでしょう。
- 示談の内容を書面に残しておくことで示談後のトラブルを防ぐ
- 示談の内容に反した場合のペナルティ(違約金など)をとりやすくなる
- 示談後に不倫相手や配偶者と浮気・不倫に関してトラブルになった場合に、強力な証拠となりうる
特に、示談後のトラブルという点に関しては、口約束の場合、約束をしても「そんな約束をした覚えはない」と相手に言われてしまえば、第三者からは本当に約束をしたのかがわかりません。
そのため、「約束をした・していない」といった不毛な争いになってしまうこともあるのです。
そこで、慰謝料請求については口約束ではなく、書面にきちんと残しておくべきでしょう。
書面にきちんと残しておくことで、強力な証拠にもなりますし、違反した場合のペナルティをとりやすくなります。
そのため、「約束をした・していない」といった不毛な争いになってしまうこともあるのです。
そこで、慰謝料請求については口約束ではなく、書面にきちんと残しておくべきでしょう。
書面にきちんと残しておくことで、強力な証拠にもなりますし、違反した場合のペナルティをとりやすくなります。
慰謝料請求の示談書を作成するにあたっての注意点
これまで説明したとおり、示談書には示談後のトラブル防止というメリットがあります。
きちんとトラブルを防止するためにも、示談書の作成の注意点、さらに示談書に記載すべき項目については確認しておきましょう。
慰謝料を請求の示談書を作成するにあたっての注意点は次のとおりです。
きちんとトラブルを防止するためにも、示談書の作成の注意点、さらに示談書に記載すべき項目については確認しておきましょう。
慰謝料を請求の示談書を作成するにあたっての注意点は次のとおりです。
- 示談の当事者が署名・押印する
- 示談を強く迫るようなことはしない
- 示談書の案文は進んで作成する
- 示談書は明確かつ端的に書く
- 示談後は示談書を大切に保管しておく
詳しく説明します。
(1)示談の当事者が署名・捺印する
示談の当事者全員が署名・捺印する必要があります。
示談の当事者とは違う人物に代筆してもらうなどすると、「示談は知らない」、「示談書は捏造された」などと言われかねません。
示談の当事者全員の署名捺印をもらうためには、不倫相手や配偶者と一堂に会して示談書を交わすこともできますし、顔を合わせたくない場合には、示談書を郵送して、署名捺印をしたのちに返送してもらうということも可能です。
さらにいえば、印鑑は実印(印鑑登録証明済み)を使い、印鑑登録証明書を添付してもらうのもおすすめです。印鑑登録証明書は、原則本人でなければ取得できませんので、「本人以外の人が示談書に署名捺印した」という反論を防ぐことができます。
示談の当事者とは違う人物に代筆してもらうなどすると、「示談は知らない」、「示談書は捏造された」などと言われかねません。
示談の当事者全員の署名捺印をもらうためには、不倫相手や配偶者と一堂に会して示談書を交わすこともできますし、顔を合わせたくない場合には、示談書を郵送して、署名捺印をしたのちに返送してもらうということも可能です。
さらにいえば、印鑑は実印(印鑑登録証明済み)を使い、印鑑登録証明書を添付してもらうのもおすすめです。印鑑登録証明書は、原則本人でなければ取得できませんので、「本人以外の人が示談書に署名捺印した」という反論を防ぐことができます。
(2)示談を強く迫るようなことはしない
配偶者や浮気相手と話していると、浮気や不倫を許せない気持ちが勝り、相手を批判するようなことを言ったり、相手に謝罪を強く求めてしまったりすることがあります。
そして、示談をする場面でも、同様です。示談に応じるよう強く迫ってしまうことがあります。
そのため、せっかく示談ができていても、のちのちに、不倫相手や配偶者から、「示談は無理矢理書かされた」、「示談するように脅された」などと言われ、示談は無効であるといわれてしまうことがあるのです。
せっかく示談ができるのですから、のちのちに無効を主張されることがないよう、強く言いたい気持ちはぐっと抑えて、相手に対しては、冷静に、示談の話をするように心がけましょう。
そして、示談をする場面でも、同様です。示談に応じるよう強く迫ってしまうことがあります。
そのため、せっかく示談ができていても、のちのちに、不倫相手や配偶者から、「示談は無理矢理書かされた」、「示談するように脅された」などと言われ、示談は無効であるといわれてしまうことがあるのです。
せっかく示談ができるのですから、のちのちに無効を主張されることがないよう、強く言いたい気持ちはぐっと抑えて、相手に対しては、冷静に、示談の話をするように心がけましょう。
(3)示談書の案文は進んで作成する
本来、当事者のうちどちらが示談書を作成しても構わないのですが、一般的に、示談書の作成を主導したほうが、有利な立場で交渉を進めることができるので、示談書の案文は進んで作成するようにしましょう。
示談書の作成には手間がかかりますが、自ら進んで示談書を作成することで受けられるメリットも多くあります。
たとえば、確実に自分の要求を盛り込めるなどといったことです。
内容の作成を相手任せにせず、自分側がたたき台をつくることがポイントです。
示談書の作成には手間がかかりますが、自ら進んで示談書を作成することで受けられるメリットも多くあります。
たとえば、確実に自分の要求を盛り込めるなどといったことです。
内容の作成を相手任せにせず、自分側がたたき台をつくることがポイントです。
(4)示談書は明確かつ端的に書く
トラブルを防ぐという目的を考えると、示談書の内容は、だれが読んでも一通りにしか解釈できないように、端的な表現で記載することが大切です。
盛り込みたくなる気持ちもわかりますが、示談と関係のないような記載は避け、さらに、曖昧な表現ではなく明確な表現を心がけましょう。
盛り込みたくなる気持ちもわかりますが、示談と関係のないような記載は避け、さらに、曖昧な表現ではなく明確な表現を心がけましょう。
(5)示談後は示談書を大切に保管しておく
示談後は、示談書を大切に保管しておきましょう。
今回取り決められた約束が破られた場合に活用できるように、示談書は大切に、かつ、すぐに取り出せる場所に保管しておきましょう。
今回取り決められた約束が破られた場合に活用できるように、示談書は大切に、かつ、すぐに取り出せる場所に保管しておきましょう。
慰謝料請求の示談書に記載すべき項目
示談書に記載すべき項目は次のとおりです。
- 不倫行為の事実を認めさせる
- 具体的な慰謝料の金額・支払い方法・期限
- 慰謝料以外の誓約事項
- 示談内容に違反した場合のペナルティ
- 求償権の放棄
- 清算条項
順番に詳しく説明します。
(1)不倫行為の事実を認めさせる
まず、不倫相手や配偶者に、配偶者と不倫相手との間に不貞行為があったという事実を認めさせる条項を記載します。
具体的に、だれとだれが、いつからいつまで、不貞行為があったのかを端的に記載し、不倫相手や配偶者に不貞関係にあったことを認めさせます。
この条項があることで、のちのち不倫相手や配偶者が不倫をした覚えはないなどと反論してくることを防ぐことができます。
例えば、次のように記載します。
具体的に、だれとだれが、いつからいつまで、不貞行為があったのかを端的に記載し、不倫相手や配偶者に不貞関係にあったことを認めさせます。
この条項があることで、のちのち不倫相手や配偶者が不倫をした覚えはないなどと反論してくることを防ぐことができます。
例えば、次のように記載します。
記載例
-
「乙は、甲に対し、▲年▲月から▲年▲月までの間、甲の配偶者である○○といわゆる不貞関係にあったことを認める。」
-
「乙は、甲に対し、▲年▲月から▲年▲月までの間、甲の配偶者である○○といわゆる不貞関係にあったことを認めるとともに、これについて深く謝罪をする。」
-
※甲は慰謝料を請求する人、乙は慰謝料を請求する相手(不倫相手や配偶者)のことを指します。記載例では、便宜上、慰謝料を請求する相手は不倫相手ということにします。
記載例のように謝罪文言を入れることも有効です。
(2)具体的な慰謝料の金額・支払い方法・期限
慰謝料の金額・支払い方法・期限については、具体的に詳細に書くことがポイントです。
- 金額
- 支払期日
- 支払回数
- 支払い方法(手渡し、振込など)
- 振込の場合には振込手数料はどちらが負担するか
具体的に詳細に書くことで、のちのち慰謝料が支払われなかった場合に、「その金額を支払うとは言ってない」、「支払い方法がわからなかった」、「その支払期日に支払うとは言ってない」などと反論してくることを防ぐことができます。
例えば、次のように記載します。
例えば、次のように記載します。
記載例
-
「乙は、甲に対し、本件不貞行為に基づく慰謝料として金○○万円の支払い義務のあることを認め、これを本示談書締結日から○○日以内に甲が指定する下記口座に振り込む方法により支払う。また、振込手数料は乙の負担とする。
記
銀行名 ○○銀行○○支店
口座種別 普通
口座番号 ○○○○
口座名義 ○○○○
」
-
「乙は、甲に対し、本件不貞行為に基づく慰謝料として金○○万円の支払い義務のあることを認め、本金員を本日支払い、甲はこれを受領した。」
-
「乙は、甲に対し、本件不貞行為に基づく慰謝料として金○○万円の支払い義務のあることを認め、本金員を下記のとおり分割して、○○銀行○○支店の甲名義の普通預金口座(口座番号○○)に振り込む方法で支払う。また振込手数料は乙の負担とする。
記
第1回支払期日:○年○月○日 金額:○○円
第2回支払期日:○年○月○日 金額:○○円
第3回支払期日:○年○月○日 金額:○○円
(3)求償権の放棄
不倫や浮気は、配偶者と不倫相手が2人で行う行為ですので、浮気や不倫についての慰謝料を支払う義務は配偶者と不倫相手の2人両方にあります。
離婚する場合には、配偶者と不倫相手の両方に慰謝料を請求しても問題ありませんが、婚姻関係を継続する場合には、配偶者に慰謝料を請求しても同じ家計から支払うことになってしまうため、不倫相手だけに請求することが多いといえます。
不倫相手だけに慰謝料を請求し、慰謝料を受け取った場合、不倫相手はともに不貞行為をした配偶者に対して、本来配偶者が支払うはずだった金額について支払いを請求する権利(これを「求償権」といいます)があります。
これは、悪いことをしたのは二人なのに、どちらか一方がその負担を免れるのは不公平であるという考え方があるためです。
不倫相手だけに慰謝料を請求する場合に、この求償権を、不倫相手から配偶者に対して行使してほしくないのであれば、不倫相手に求償権を放棄してもらうという内容を示談書に盛り込むとよいでしょう。
例えば、次のように記載します。
離婚する場合には、配偶者と不倫相手の両方に慰謝料を請求しても問題ありませんが、婚姻関係を継続する場合には、配偶者に慰謝料を請求しても同じ家計から支払うことになってしまうため、不倫相手だけに請求することが多いといえます。
不倫相手だけに慰謝料を請求し、慰謝料を受け取った場合、不倫相手はともに不貞行為をした配偶者に対して、本来配偶者が支払うはずだった金額について支払いを請求する権利(これを「求償権」といいます)があります。
これは、悪いことをしたのは二人なのに、どちらか一方がその負担を免れるのは不公平であるという考え方があるためです。
不倫相手だけに慰謝料を請求する場合に、この求償権を、不倫相手から配偶者に対して行使してほしくないのであれば、不倫相手に求償権を放棄してもらうという内容を示談書に盛り込むとよいでしょう。
例えば、次のように記載します。
記載例
-
「乙は、○○(配偶者の名前)に対する、本件不貞行為に基づく慰謝料支払い債務に関して、求償権を行使しないことを約束する。 乙が、前項に違反し、○○に対して求償権を行使したときは、乙が○○に対して請求した金額と同額を、甲に対して直ちに支払うものとする。」
(4)慰謝料以外の誓約事項
慰謝料を支払う以外にも、示談書には、不貞相手に誓約してもらう内容を記載することができます。
例えば、以下のような内容になります。
例えば、以下のような内容になります。
- 不貞行為の継続の禁止
- 配偶者(不倫相手)との接触禁止(会う、電話、メール、SNSの禁止)
- 名誉を傷つける行為の禁止(SNSなどの書き込み、周りに言いふらす行為の禁止)
- 迷惑行為の禁止(付きまとい行為、嫌がらせ行為などの禁止)
例えば、次のように記載します。
記載例
-
「乙は、甲に対し、正当な理由なく、今後、メール、SNS、面会など手段の如何を問わず、○○(配偶者の名前)と一切接触しないことを約束する。」
-
「乙は、甲に対し、本件に関し、インターネットへの書き込み、口頭での伝達、その他いかなる手段によっても、本件に関する情報をみだりに第三者に対し口外しないことを約束する。」
-
「乙は、甲に対し、甲の居宅を訪問すること、甲の名誉を害すること、その他甲に不利益となる一切の行為を行ってはならない」
(5)示談内容に違反した場合のペナルティ
示談内容に違反した場合のペナルティを定めておくことで、示談内容がきちんと履行されることを担保しておきましょう。
示談内容に違反した場合のペナルティとしては、例えば次のような内容となります。
示談内容に違反した場合のペナルティとしては、例えば次のような内容となります。
- 違約金
- (慰謝料を分割払いにした場合)支払いを怠った場合には一括請求する
なお、違約金の金額が法外に高額な場合、無効となってしまう可能性がありますので、慰謝料金額とのバランスを考える必要があるでしょう。
例えば、次のように記載します。
例えば、次のように記載します。
記載例
-
「乙は、甲に対し、本件示談書に定めた事項に違反した場合には、1回の違反行為について各○○万円を甲に支払うことを約束する。」
-
「乙は、本示談書に定める分割金の支払いを怠った場合には、当然に期限の利益を失う。」
(6)清算条項
清算条項とは、示談した当事者の間では、この示談書で示す内容の権利義務が存在するのみであって、それ以外の債権債務は存在しないことを確認し、法律関係を明瞭にするための規定となります。
この規定があると、こちらから不倫相手や配偶者に対して、その件に関しては、示談書で定めた権利義務以外についてさらなる請求をすることができないのはもちろん、相手方からも請求することができないことになります。
こちらからさらなる慰謝料を請求することはかえって紛争を長引かせる要因ともなるため、おすすめしません。(もっとも、再び不倫をしたなどの事実があれば請求できるのはもちろんです。)
一方、相手からも「(あなたから)嫌がらせ行為を受けたから賠償金を請求したい」などとの主張を封じることができ、紛争の蒸し返しを防ぐことができます。
例えば、次のように記載します。
この規定があると、こちらから不倫相手や配偶者に対して、その件に関しては、示談書で定めた権利義務以外についてさらなる請求をすることができないのはもちろん、相手方からも請求することができないことになります。
こちらからさらなる慰謝料を請求することはかえって紛争を長引かせる要因ともなるため、おすすめしません。(もっとも、再び不倫をしたなどの事実があれば請求できるのはもちろんです。)
一方、相手からも「(あなたから)嫌がらせ行為を受けたから賠償金を請求したい」などとの主張を封じることができ、紛争の蒸し返しを防ぐことができます。
例えば、次のように記載します。
記載例
-
「甲と乙は、甲と乙との間には、本示談書に定めるもののほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する。」
慰謝料請求の示談書の例文テンプレート
これまでの説明してきた慰謝料請求に記載すべき事項を踏まえて、作成した慰謝料請求のテンプレートは次のようになります。
なお、テンプレートのまま利用することはおすすめしません。慰謝料請求によって様々な事情があると思いますので、あなたの抱える事情に即した形に変更して使うようにしましょう。
慰謝料請求の示談書は公正証書にしたほうが良い
「公正証書」とは、中立公正な立場である公証人が立ち会い、作成する公文書のことをいい、公証役場という公の機関で作成します。
まえもって文案を作成して、当事者双方と公証人が同席して、公正証書を作成することになります。
慰謝料請求の示談書を「公正証書」にすべきメリットは次のものが挙げられます。
まえもって文案を作成して、当事者双方と公証人が同席して、公正証書を作成することになります。
慰謝料請求の示談書を「公正証書」にすべきメリットは次のものが挙げられます。
- 慰謝料の支払いの合意と支払う側が強制執行を受諾した旨を公正証書に記載することで、支払いが履行されないときに、裁判所の判決を待つことなく、ただちに強制執行が可能になる。
- 公正証書は、公証人や証人が立ち会いのもと作成されるため、偽造や変造が疑われるリスクがない。
- 公正証書原本は、公証役場で原則20年間保管されることが決められているため、紛失するリスクを防止することもできる。
公正証書を作成することで、慰謝料の支払いが滞った場合には、すぐに、相手の給料や預金口座などを差し押さえることが可能となりますし、相手からの様々な反論を防ぐことができます。
公正証書を作成するには費用(2021年5月17日時点で5,000~11,000円)もかかりますが、示談書を公正証書にすることで、後々の紛争を防止することができます。
示談後に平穏な生活を送るためにも、示談書は、公正証書にしておきましょう。
公正証書を作成するには費用(2021年5月17日時点で5,000~11,000円)もかかりますが、示談書を公正証書にすることで、後々の紛争を防止することができます。
示談後に平穏な生活を送るためにも、示談書は、公正証書にしておきましょう。
慰謝料請求や示談書の作成を弁護士に依頼するメリット
これまで説明したとおり、慰謝料請求や示談書の作成は弁護士に依頼せずとも個人で行うことができます。
しかし、実際は多くの人が不倫相手の慰謝料請求や示談書の作成を弁護士に依頼しています。
では、慰謝料請求や示談書の作成を弁護士に依頼すすることで受けるメリットとは何でしょうか。
浮気・不倫の慰謝料請求や示談書の作成を弁護士に依頼するメリットは、次の3つが挙げられます。
しかし、実際は多くの人が不倫相手の慰謝料請求や示談書の作成を弁護士に依頼しています。
では、慰謝料請求や示談書の作成を弁護士に依頼すすることで受けるメリットとは何でしょうか。
浮気・不倫の慰謝料請求や示談書の作成を弁護士に依頼するメリットは、次の3つが挙げられます。
- 弁護士からの請求で、であなたの本気の怒りを伝えることができる
- 慰謝料をさらに増額できる可能性がある
- トータルでサポートしてもらえる
順番に説明します。
(1)あなたの本気の怒りを伝えることができる
浮気・不倫相手は、「好きになった人がたまたま既婚者だった」などと、軽く考えていることも少なくありません。そのため、あなた個人からの慰謝料請求では、慰謝料請求を無視したり、請求を拒否したりすることも少なくないです。
しかし、弁護士から内容証明郵便などの書面が届くと、あなたの本気の怒りが伝わって、本当に訴訟を提起されてしまうのではないかと不安になって、浮気・不倫の相手があわてて、態度が一変し、きちんと対応するケースが多いのです。
しかし、弁護士から内容証明郵便などの書面が届くと、あなたの本気の怒りが伝わって、本当に訴訟を提起されてしまうのではないかと不安になって、浮気・不倫の相手があわてて、態度が一変し、きちんと対応するケースが多いのです。
(2)慰謝料を増額できる可能性がある
弁護士に依頼することで慰謝料をさらに増額できる可能性があります。
慰謝料の金額の決め方には、決まった計算式はなく、様々な事情を考慮して慰謝料の金額を決めることになります。
そのため、本来、慰謝料の金額を決めるには、弁護士の過去の裁判例や法律の知識、交渉のテクニックが必要となるのです。
あなたが、この金額で、配偶者や不倫相手と交渉したいと考えていても、それが実際の相場よりも安い可能性もあります。そのような場合には、弁護士が相場にそくした適正な金額で慰謝料金額を行います。
弁護士であれば、法律の専門家としての治験を駆使して、不倫相手と粘り強く交渉し、少しでも高額な慰謝料の獲得を目指しますので、慰謝料を増額できる可能性があります。
慰謝料の金額の決め方には、決まった計算式はなく、様々な事情を考慮して慰謝料の金額を決めることになります。
そのため、本来、慰謝料の金額を決めるには、弁護士の過去の裁判例や法律の知識、交渉のテクニックが必要となるのです。
あなたが、この金額で、配偶者や不倫相手と交渉したいと考えていても、それが実際の相場よりも安い可能性もあります。そのような場合には、弁護士が相場にそくした適正な金額で慰謝料金額を行います。
弁護士であれば、法律の専門家としての治験を駆使して、不倫相手と粘り強く交渉し、少しでも高額な慰謝料の獲得を目指しますので、慰謝料を増額できる可能性があります。
(3)トータルでサポートしてもらえる
弁護士が交渉することで、あなたは浮気・不倫相手と接する必要はありませんので、余計なストレスや心配はありません。
さらに、弁護士は、慰謝料請求や示談交渉に限らずに、浮気相手と配偶者の関係を断ち切り、慰謝料の未払いなど後々に起こりうるトラブルを防ぐための交渉も行ってくれますので、あなたの意向に沿ったトータルサポートをしてくれます。
さらに、弁護士は、慰謝料請求や示談交渉に限らずに、浮気相手と配偶者の関係を断ち切り、慰謝料の未払いなど後々に起こりうるトラブルを防ぐための交渉も行ってくれますので、あなたの意向に沿ったトータルサポートをしてくれます。
【まとめ】慰謝料の示談書の作成についてお困りの方はアディーレ法律事務所にご相談ください
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 「示談」とは、裁判によらずに、トラブルの解決に向けて当事者が話し合って合意をすること
- 「示談書」とは、当事者双方が示談書に記載されている内容について約束したことを明らかにする書面のこと
- 「示談書」はいったん作成してしまうと、当事者の考え方が変わってしまったとしても、基本的には示談書の内容について覆すことは難しくなってしまう
- 示談書と誓約書・念書の違いとは、約束を守る人数
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慰謝料請求の示談書を作成するメリット
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示談の内容を書面に残しておくことで示談後のトラブルを防ぐ
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示談の内容に反した場合のペナルティ(違約金など)をとりやすくなる
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示談後に不倫相手や配偶者と浮気・不倫に関してトラブルになった場合に、強力な証拠となりうる
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-
慰謝料を請求の示談書を作成するにあたっての注意点
-
示談の当事者が署名・押印する
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示談を強く迫るようなことはしない
-
示談書の案文は進んで作成する
-
示談書は明確かつ端的に書く
-
示談後は示談書を大切に保管しておく
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-
慰謝料請求の示談書に記載すべき項目
-
不倫行為の事実を認めさせる
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具体的な慰謝料の金額・支払い方法・期限
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慰謝料以外の誓約事項
-
示談内容に違反した場合のペナルティ
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求償権の放棄
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清算条項
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慰謝料請求の示談書を「公正証書」にすべきメリット
-
慰謝料の支払いの合意と支払う側が強制執行を受諾した旨を公正証書に記載することで、支払いが履行されないときに、裁判所の判決を待つことなく、ただちに強制執行が可能になる。
-
- 公正証書は、公証人や証人が立ち会いのもと作成されるため、偽造や変造が疑われるリスクがない。
- 公正証書原本は、公証役場で原則20年間保管されることが決められているため、紛失するリスクを防止することもできる。
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慰謝料請求や示談書の作成を弁護士に依頼するメリット
-
あなたの本気の怒りを伝えることができる
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慰謝料をさらに増額できる可能性がある
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-
アディーレ法律事務所では、浮気・不倫の慰謝料請求に関する相談料は無料です。相談だけでもしてみることをおすすめします。
この記事の監修弁護士
慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。
- ※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。