新宿にお住まいでB型肝炎の給付金請求をお考えなら、アディーレにお任せください。

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    着手金
    0円!
  • 肝炎医療
    コーディネーター

    在籍※
  • 資料収集は
    弁護士にお任せ!
  • 来所不要。お電話
    またはオンラインでも
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  • ※ 肝炎医療コーディネーターではない弁護士・事務員が対応する場合もあります。また、地域により名称が異なります。

アディーレ法律事務所 新宿支店の Googleマップの口コミ評価

4.4
★★★★★ 125件の口コミ
  • ※2026年7月末時点

請求期限

2027年3月31日まで
B型肝炎の給付金は請求に期限があります
アディーレへのご相談はお早めに!

B型肝炎とは

B型肝炎とはB型肝炎ウイルス(HBV)に感染することにより発症するウイルス性肝炎の一種です。
もともと肝臓は自覚症状が現れにくい「沈黙の臓器」であるため、症状が出るころには重症化してしまうことも少なくありません。早期発見で適切な治療を受けないと、肝硬変やがんへと進行してしまうおそれもあります。
集団予防接種にてB型肝炎ウイルスに感染した人やそのご遺族は、給付金を請求できる可能性があります。病状に応じて最大3,600万円が受け取れる可能性があるため、「給付対象かどうか知りたい」と思っている方は、アディーレ法律事務所にご連絡ください。

新宿にお住まいの方で
このような不安を
持ちの方はいませんか?

  • 医療機関が遠く、仕事や家事が忙しいので1人で資料収集できるか不安…
  • カルテや検査結果がまだ残っているかわからない…
  • 医師との関係が悪くなりそう…
  • 他界した家族の医療記録を集められるか不安…

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給付金受給の可能性を
チェックしてみましょう!

ご相談からご契約までの流れ

アディーレが選ばれる理由

  • B型肝炎の専属チームが対応してくれる

  • プライバシーに配慮し周りの人に知られる心配がない

  • 資料集めを代行し負担を軽減

  • 給付金を受け取るまでは弁護士費用負担なし

  • 来所せずに電話で相談できる

アディーレは、無料相談をお電話で承っています。ご来所いただく必要がないため、いつでも気軽にご相談いただくことが可能です。
給付金請求に必要な資料集めもあなたの代わりに行います。役所に出向くのが難しい方や、資料がどこにあるのかわからない方もご安心ください。給付金請求に必要な資料について熟知しているB型肝炎の専属チームが、しっかりサポートいたします。
また、給付金を受け取るまで弁護士費用はいただきません(※)。お金の心配をせず相談できるのも特徴です。

  • ※ お客さま都合での途中解任の場合を除きます。

「おうち相談」なら人混みや寒さの心配なし

お電話・スマホでいつでも・どこからでも
気軽に無料相談!

「相談会場が遠い」「外出するのが億劫」「人目が気になる」
お電話・オンラインでの相談ができるアディーレなら、そんな心配はいりません。
ご体調やご都合を最優先に、リラックスできる環境でお悩みをお聞かせください。

お電話でのご相談

電話一本で完結するため、どなたさまでもお気軽にご利用いただけます。
弁護士が丁寧にご相談内容をお伺いし、わかりやすくご案内いたしますのでご安心ください。

オンラインでのご相談

カメラ付きのスマートフォン、タブレット、パソコンなどをお持ちであれば、オンラインでもご相談いただけます。
「弁護士の顔を見ながら話したい」という方も安心です。

ご相談から
ご契約までの流れ

ご相談からご契約までの流れ

ご来所による相談もできるため、
話しやすい方法をお選びください。

給付金受取りまでの流れを
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B型肝炎訴訟について

B型肝炎訴訟とは、昭和23年〜63年までに行われた集団予防接種等の際に注射器が使いまわしが原因でB型肝炎ウイルスに感染された方が、国に賠償を請求している訴訟です。

B型肝炎訴訟において救済対象となるのは、B型肝炎ウイルスに持続感染されている方のうち、集団予防接種等における注射器の連続使用により感染したと認定された方(一次感染者)及びその⽅から⺟⼦感染した⽅等(⼆次感染者)(これらの⽅々の相続⼈を含みます)です。

給付⾦等の⽀給を受けるためには集団予防接種等とB型肝炎ウイルス感染との因果関係の認定が必要です。

国と和解することで、病態に応じてあらかじめ定められた金額の給付金を国から受け取ることができます。

B型肝炎の給付金を
受け取れる方

一次感染者の方

集団予防接種等の注射器の連続使用が原因でB型肝炎ウイルスに持続感染された方

詳しく見る

二次感染者の方

一次感染者のお母さまから母子感染、またはお父さまから父子感染された方

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三次感染者の方

二次感染者(母子感染者)のお母さまから母子感染、またはお父さまから父子感染された方

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B型肝炎でご家族を亡くされた方

一次感染者、二次感染者、三次感染者のご遺族(相続人)の方

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病態別の給付金額

B型肝炎の給付金請求には期限が設けられており、法律で2027年3月31日までとされています。
B型肝炎給付金の対象者の方やそのご遺族(相続人)は、この日までに給付金を請求しなければなりません。

発症後
20年未満
発症後
20年以上で
現に治療を受けている
発症後
20年以上
死亡・
肝がん・
肝硬変
(重度)
3,600万円 ー 900万円
肝硬変(軽度) 2,500万円 600万円 300万円
慢性肝炎 1,250万円 300万円 150万円
無症候性キャリア 600万円 ー 50万円

給付金の金額は、病態だけでなく発症後(無症候性キャリアの場合、集団予防接種等後または出生後)20年以上経過しているかどうかによっても変わります。
なお、給付金を受け取ったあとに病態が進行してしまった場合も、所定の診断書を提出することで追加の給付金を受け取ることが可能です。諦めずに申請しましょう。

B型肝炎の給付金請求 
弁護士費用

ご相談は何度でも0円

着手金0円

弁護士費用後払い

報酬金(実質負担額)

給付金の17.8%(税込)

  • ※感染後20年以上経過した無症候性キャリアの場合のみ 16万7,000円(税込)
収集代行費用(事務手数料を含む)

55,000円(税込)

  • ※感染後20年以上経過した無症候性キャリアの場合のみ 33,000円(税込)
訴訟実費

提訴時の収入印紙を頂戴します。

  • ※報酬金の実質負担額は、報酬金21.8%から訴訟手当金4%を差し引いた額(感染後20年以上経過した無症候性キャリアの方の場合は報酬金18万7,000円から訴訟手当金2万円を差し引いた額)です。
  • ※弁護士費用等について、税法の改正により消費税等の税率が変動した場合、改正以降における消費税相当額は変動後の税率により計算します。なお、報酬金は和解時の税率を適用いたします。

弁護士費用は原則としてすべて「後払い」です。国との和解後、弁護士費用を差し引いた額の給付金をお受け取りいただくため、別途費用をご用意いただく必要はありません。
万が一給付金が受け取れない場合、弁護士費用はいただきませんのでご安心ください(※)。

  • ※お客さま都合で契約を途中解除する場合、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用をお支払いただく場合があります。
B型肝炎の給付金請求の
弁護士費用を詳しく見る

B型肝炎の給付金請求に関する
よくあるご質問

給付金はいつ頃支給されますか

収集した資料や内容にもよりますが、平均してご依頼を受けてから2年~2年半程度かかります。
少しでも早いタイミングで給付金を受け取るためには、必要書類をいかにスピーディーに集められるかが重要です。

患者本人が入院中です。相談や手続を家族が代わりにできますか

ご本人以外の家族から相談はできます。契約はご本人と行うことになりますが、ご本人によるご連絡や資料の提出が難しいときは家族を窓口として進めることもできます。

B型肝炎ウイルスに感染していることが判明しました。どうすればいいでしょうか。

まずはご相談ください。ウイルス感染には一過性感染と持続感染があります。
一過性感染の場合は対象外となりませんが、集団予防接種等からの持続感染が手続の対象になります。
すでに受けていただいている検査結果から、一過性感染か、持続感染か確認させていただくことも可能です。
また、手続のためにさらに必要な検査等をご案内させていただきます。

よくある質問の一覧を見る

新宿にお住まいで
B型肝炎の給付金請求を
お考えの方へ

B型肝炎に感染していることがわかり、不安に思いご相談を検討している方もいるのではないでしょうか。

アディーレ法律事務所には、B型肝炎について確かな知識を持ち、対応してきた実績豊富な専属チームが在籍しています。TVのCMを見て「対象かどうか知りたい」と思っている方も、一度相談してみてはいかがでしょうか。

給付金受給の見込みがあるのかどうか気になっている方は、まずはお気軽にご相談ください。
ご相談は何度でも無料です。

弁護士 大西亜希子 【東京弁護士会所属】

アディーレ法律事務所 
新宿支店のご紹介

内観画像

東京を代表する繁華街であり、1日の平均乗降者数が世界一多い駅としてギネス世界記録に認定されたことで有名な新宿駅は、都心と郊外を結ぶ複数の路線が乗り入れており、各方面からのアクセスが良好です。にぎやかな商業施設が近いこともあり、若い方からのご相談も数多くお受けしております。 さまざまなトラブルを抱えるお客さまに親身に対応し、豊富な知識を駆使してサポートするのがアディーレ法律事務所の強みです。お客さまのご事情を丁寧に伺い、確認したうえで最善の解決策を提案いたします。 ぜひ、アディーレ法律事務所新宿支店にご相談ください。

アディーレ法律事務所 
新宿支店の
弁護士・司法書士

アクセス

〒163-0603

東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル3F

電車をご利用の場合

  • JR/京王線/小田急線/西武新宿線/丸の内線/都営新宿線/都営大江戸線「新宿駅」西口から徒歩5分
  • 都営大江戸線「都庁前駅」から徒歩2分

アディーレ法律事務所の新宿支店は、JR新宿駅西口から徒歩5分の新宿センタービル3階にあります。 駅から外に出ることなく、雨の日でも安心してアクセスできる環境が整っています。 新宿駅は、都心と郊外を結ぶ複数の路線が乗り入れており、各方面へのアクセスが良好です。 日本有数の繁華街であり、周囲も買い物しやすい環境が整っているため、お食事や買い物のついでに相談にいらっしゃることもできます。

詳しい経路はこちら

対応エリア

千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、狛江市、東大和市、清瀬市、多摩市、稲城市、あきる野市、西東京市などからもお問い合わせいただいております。