千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、狛江市、東大和市、清瀬市、多摩市、稲城市、あきる野市、西東京市などからもお問い合わせいただいております。
離婚のお悩みは
アディーレの弁護士に
ご相談ください
離婚専属チームには
JADP認定・夫婦カウンセラー資格を
取得したスタッフが
多数在籍しています。
離婚についてこんなお悩みは
ありませんか?
- 自分だけで話合いを進められるか不安
- 相手が怖くて話合いができない
- 話合いで自分が不利になる発言をしないか心配
- 財産分与や慰謝料の適切な金額がわからない
- 別居中の生活費を支払ってもらえるか不安
- 離婚のときに何を決めておくべきかわからない
- 今の状況で離婚できるのかがわからない
-
※
上記以外のお悩みも、お気軽にご相談ください。
1つでも当てはまるなら、
弁護士へ!
離婚を有利に進められる
可能性が高まります!
離婚問題の知識と法律
一時の感情に任せて離婚届を提出してしまい、あとになって「こんなはずでは…」と思っても手遅れです。後悔しない離婚のために必要な、離婚の基礎知識や法律についてご案内します。
離婚問題を弁護士に相談する
メリット
-
01
交渉を一任できる
離婚するには配偶者との交渉が必要ですが、夫婦同士だと思うように話が進まず、無視されてしまうケースも少なくありません。
しかし、弁護士が交渉の代理人に就任した場合、相手も真剣に受け止めるため、離婚に向けた話合いがスムーズに進められることが多いです。万が一、調停や訴訟などに進んで裁判所の手続が必要な場合も、弁護士に代理人として進めてもらえます。
また、DVの被害者など、ご自身では離婚手続が難しい場合も、弁護士に代わりに対応してもらうことが可能です。交渉できず、条件が悪いままで離婚する心配もなくなります。 -
02
精神的な負担を減らせる
離婚の話合いには時間がかかることも多く、想像以上に大きなストレスがかかります。
話合いでまとまらず調停や裁判に発展してしまうと、さらに労力がかかるでしょう。弁護士に依頼すれば、交渉や調停・裁判の対応もサポートしてもらえるため、時間的・精神的な負担を軽減できます。
-
03
離婚を有利に進めるアドバイスをもらえる
離婚を進めるとき、何をすればいいのかわからないケースも少なくありません。相手から提示された条件が妥当かどうか迷ってしまうこともあると思います。
そのようなとき、弁護士に相談すれば、状況に応じて適切なアドバイスを受けることができます。離婚では、子どもの養育費や慰謝料請求、離婚後の生活などについて的確なアドバイスを受けることができます。
離婚問題で
アディーレ法律事務所が
選ばれる5つの理由
-
point.01
離婚専属チームがスムーズに対応 -
point.02
損はさせない保証で費用の不安を解消! -
point.03
土日祝日もご相談可能! -
point.04
問題解決まで安心のトータルサポート! -
point.05
電話・メール・郵送で対応可能!
より詳しく見る
相談から解決までの流れ
お仕事や家事・育児で忙しい方も、お電話(フリーダイヤル)やオンラインで気軽にご相談いただけます。
話合いの回数や流れは状況によっても変わってきます。
- ※ 話合いでは解決せず、離婚調停や離婚訴訟に進むケースもあります。
離婚のお悩みは
アディーレの弁護士に
ご相談ください
アディーレ法律事務所
新宿支店への
お客さまの声
お客さまの声一覧
離婚のご相談でよくある質問
- 監護権とはどのような権限ですか?
監護権とは、子どもの監護教育を行う権利義務のことです。
監護権は親権の一部ですが、離婚の際、協議により親権者と監護権者を分けることができ、親権者とは別に監護権者を指定する場合には、身上監護権は監護権者に属します。
監護権者は、子の利益ないし福祉の観点から決められます。その決定基準については、監護状態の推移、子に対する愛情や監護の意欲、居住環境や家庭環境、収入等の生活能力、子の年齢・性別・意向などを総合して判断されます。
- 夫の浮気相手にも慰謝料を請求できる?
請求できます。
配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意または過失がある限り、他の配偶者が被った精神的苦痛を償う義務があります。そのため、浮気相手に対し損害賠償として慰謝料を請求することができます。
もっとも、夫からすでに十分な慰謝料を受け取っている場合、浮気相手からは慰謝料を受け取れないことがあります。
- 夫から暴力を受けており、夫から逃げたい
都道府県が設置している、婦人相談所、女性センターなどの配偶者暴力相談の支援センターもしくは民間シェルターに相談されることをおすすめします。
婦人相談所では、婦人保護施設や母子生活支援施設への入所等ができるまでの間、身の安全を確保するため一時保護を受けることができます。また、民間シェルターでは、相談への対応、自立へ向けたサポートなど、被害者に対するさまざまな援助を行っています。
離婚問題の弁護士費用
- ご相談 60分ごと5,500円
※養育費単独プランのみのご相談は無料 - 成果のない場合(※)
基本費用・事務手数料 全額返金 - お悩みに合わせた 各種プランあり
アディーレ法律事務所では、お客さまが費用面で不安を感じないよう、ご依頼内容に応じて弁護士費用を明確に設定。
離婚したい方をトータルサポートする基本的な「ベーシックプラン」に加え、「婚姻費用単独プラン」や、「養育費単独プラン」、「離婚バックアッププラン」など、お悩みに合わせた各種プランをご用意しております。
- ※ 成果のない場合とは、離婚問題自体の解決も離婚問題に付随するその他の委任目的の解決もできなかった場合を指します。また、「離婚問題自体の解決ができなかった場合」の内容は、立場により異なります。
離婚を希望または許容されるお客さま
このときの「離婚問題自体の解決ができなかった場合」とは、「離婚が成立しなかった場合」を指します。ただし、受任後にお客さまの意思で夫婦関係の継続を選択された場合には、これにあたりませんのでご注意ください。
離婚請求を拒否したいお客さま
このときの「離婚問題自体の解決ができなかった場合」とは、「相手方の離婚請求が、裁判上認容された場合」を指します。ただし、受任後にお客さまの意思で離婚に応じることを選択された場合には、これにあたりませんのでご注意ください。
離婚の弁護士費用を詳しく見る
離婚に関する豆知識
- 協議離婚
協議離婚は、夫婦の話合いで離婚する方法です。離婚方法としては、一般的な方法としても知られており、厚生労働省の「離婚に関する統計」によればほとんどの夫婦が話合いで離婚をしています。夫婦での話合いがスムーズに進めば、スピード解決や柔軟な解決の可能性も出てきます。
ただし、裁判所を通して行う手続ではないため、当事者だけで離婚条件を取り決めなければなりません。夫婦間で話合いがまとまらないと長期化し、希望通りの条件で離婚ができなくなってしまうこともあり得ます。
また、取り決めておくべき内容は、財産分与、年金分割、慰謝料、養育費、面会交流など多岐にわたるため、適切に取決めができないと、離婚後にトラブルが起きてしまうこともあります。
そのため、協議離婚をする場合には、財産分与・慰謝料・養育費等について十分に話し合いをし、合意の内容を書面にしておく必要があります。
たとえば、将来、子どもの養育費を支払ってくれなくなったときも、強制執行認諾文言付の公正証書があれば相手の財産や給料などを差し押さえることが可能です。公正証書は公証役場で作成する必要がありますが、あなたと子どもの生活を守るために役立ちます。
- 調停離婚
調停離婚は、家庭裁判所の調停手続を利用して話し合い、離婚する方法です。一般的な裁判とは違い非公開にて行われることが一般的です。調停委員は男女1名ずつ選出されることが多く、夫婦双方の話を聞き、離婚の合意や親権、財産分与などの条件について調整を行います。夫婦間で話し合いの場を設けたものの合意できず話が進まないときや、そもそも話合いに応じてくれないときに離婚調停を行います。
裁判に比べて柔軟な解決もできますが、そもそも話が進まないと離婚はできません。「調停前置主義」といって、離婚調停をしないとそのあとの離婚裁判ができないというルールがあります。
また、調停期日には、ご本人が裁判所に行く必要があり、合意までは何度も足を運ばなくてはいけません。話合いで解決を目指すための手続になるため、合意できないときは不成立となり解決できないこともあり得ます。
- 審判離婚
審判離婚は、家庭裁判所(裁判官)により離婚および離婚条件が決められる方法です。
審判離婚が利用されるケースとしては、調停手続において当事者間で離婚について実質的には合意ができているものの、当事者の一方が遠方に居住していたり入院していたりするために調停に出席できない場合や、離婚自体については合意していても、細かな条件についてのみ合意ができない状況で、ただ、当事者が裁判所の判断には従うと表明している場合などに利用されることがあります。ただし、審判の告知を受けてから2週間以内に当事者が異議を申し立てれば、審判の効力がなくなってしまうこともあり、この手続が利用されることは極めてまれです。
- 裁判離婚
裁判離婚は調停で離婚の合意をお互いに得ることができない場合に、いずれかが離婚を求める訴訟を行うことをいいます。裁判の手続によって離婚が成立すること=裁判離婚といいます。裁判離婚を進めるためには、不貞行為などの確かな離婚原因が必要になり、その離婚原因を主張し証明する必要があります。裁判離婚には「判決離婚」「認諾離婚」「和解離婚」の3種類があります。判決離婚の場合、離婚訴訟を提起し、離婚を求める当事者が主張している裁判上の離婚原因を認められ、かつ、離婚を認めるべきではない理由がないときに判決で離婚が認められます。離婚を拒否しているようなケースでも、強制的に離婚を進めることができます。認諾離婚は原告の離婚請求を被告側が認めることによって離婚が成立することをいいます。また、和解離婚は当事者同士が離婚に合意して離婚が成立した場合です。裁判離婚でもっとも多いのは和解離婚になり、養育費や財産分与、親権などの話合いも行います。
- 財産分与
財産分与とは、夫婦が結婚している間に協力して築いた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配する(原則として2分の1ずつ)ことをいいます。
民法第768条1項でも「離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる」としています。財産分与には「清算的財産分与」「扶養的財産分与」「慰謝料的財産分与」の3種類がありますが、特に重要なのが「清算的財産分与」です。これは、「離婚原因の有無に関わらず2人の財産を2人で分ける」という考えに基づくものになるため、離婚原因を作ってしまった側である有責配偶者からの請求も認められます。
財産分与の対象となるのは、婚姻中に夫婦の協力により形成・維持されてきた「共有財産」です。具体的には、夫婦で購入した家・土地などの不動産や車などのほか、貯金、保険の解約返戻金、退職金、個人積立年金などが共有財産になり得ます。なお、家については住宅ローンが残っているかどうかによって財産分与の対象とならないこともあるため、注意が必要です。
また、財産分与の対象にならない財産として「特有財産」があります。たとえば、夫婦のいずれかが婚姻前から所有していたものや相続・贈与によって取得したものは特有財産になるため財産分与の対象に含まれません。なお、当事者間で財産分与の話合いがまとまらない場合には、離婚後2年以内であれば家庭裁判所に対して財産分与を請求する調停や審判の申立てができる(民法第768条2項但書)とされています。
- 年金分割
年金分割とは、婚姻期間中に納めた年金保険料の納付実績の一部を分割し、それをもう一方の配偶者が受け取れるという制度です。受け取った年金保険料の納付実績に基づき将来年金が支給されることになるもので、将来支給される年金自体を分け合うものではありません。結婚だけでなく事実婚も対象となります。年金分割により、将来の生活基盤を作ります。
ただし、注意したいのは、この年金分割制度は「厚生年金のみを対象」としており、国民年金や厚生年金基金・国民年金基金に相当する部分は対象外ということです。自営業者の場合は年金分割の対象にならないのです。
なお、年金分割には双方の合意のもとで金額を決める「合意分割」と、厚生年金に加入している配偶者を持つ主婦(主夫)が、厚生年金を1/2分割する「3号分割」の方法があります。
合意分割の場合、第3号被保険者だけでなく、第1号被保険者、第2号被保険者でも可能です。結婚している期間の年金記録があり、原則として離婚が成立した日の翌日から2年以内の請求期間内である場合に請求できます。なお、分割のための合意等により年金分割の分割割合を決定したあと、分割手続前に相手が亡くなったケースでは、死亡した日から起算して1ヵ月以内に手続を行う必要があります。
- 熟年離婚
熟年離婚とは、長年連れ添ってきた夫婦の離婚です。明確な定義はなく、婚姻期間が何十年にもおよぶ夫婦が離婚した場合に、熟年離婚といわれることが多いです。
長年の不満が溜まっていたり、夫婦間で会話がなかったりすると、配偶者の退職や子どもの自立をきっかけに離婚するケースも多いようです。
なお、離婚において、一方の配偶者が合意しないケースでは、裁判で離婚を認める判決を得る必要があります。しかし、熟年離婚の場合、日常生活の夫婦のすれ違いが原因になっていることが多く、それだけでは裁判で離婚を認められにくいのが実情です。
熟年離婚においてもっとも問題となる事項は、多くの場合、財産分与でしょう。婚姻期間が長い分、夫婦の実質的共有財産が多く、財産分与でもめることも少なくありません。そのため、弁護士に依頼して交渉することをおすすめします。
アディーレ法律事務所
新宿支店のご紹介
東京を代表する繁華街であり、1日の平均乗降者数が世界一多い駅としてギネス世界記録に認定されたことで有名な新宿駅は、都心と郊外を結ぶ複数の路線が乗り入れており、各方面からのアクセスが良好です。にぎやかな商業施設が近いこともあり、若い方からのご相談も数多くお受けしております。 さまざまなトラブルを抱えるお客さまに親身に対応し、豊富な知識を駆使してサポートするのがアディーレ法律事務所の強みです。お客さまのご事情を丁寧に伺い、確認したうえで最善の解決策を提案いたします。 ぜひ、アディーレ法律事務所新宿支店にご相談ください。
アクセス
〒163-0603
東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル3F
電車をご利用の場合
- JR/京王線/小田急線/西武新宿線/丸の内線/都営新宿線/都営大江戸線「新宿駅」西口から徒歩5分
- 都営大江戸線「都庁前駅」から徒歩2分
アディーレ法律事務所の新宿支店は、JR新宿駅西口から徒歩5分の新宿センタービル3階にあります。 駅から外に出ることなく、雨の日でも安心してアクセスできる環境が整っています。 新宿駅は、都心と郊外を結ぶ複数の路線が乗り入れており、各方面へのアクセスが良好です。 日本有数の繁華街であり、周囲も買い物しやすい環境が整っているため、お食事や買い物のついでに相談にいらっしゃることもできます。