離婚後でも養育費の請求はできる?知っておきたい請求方法と時効のこと

離婚後でも養育費の請求はできる?知っておきたい請求方法と時効のこと
夫婦の間に子どもがいる場合、離婚したあとに親権者となった親は、子どもを育てていかなければなりません。
また、親権を持たない親であっても、親には子に対して「生活保持義務」があるため、必要な養育費を支払う義務があります。

そのため、離婚時に養育費についての取決めは重要なのです。

しかし、早く別れたいと焦るあまり、養育費について取決めをすることなく離婚届を役所に出してしまうケースもあります。

実は、離婚後でも養育費の請求が可能な場合があります。
もっとも養育費には時効がありますので、その点に注意する必要があります。

今回の記事では、
  • 離婚後の養育費請求の流れ
  • 時効のこと
などについて弁護士が解説します。

離婚後でも養育費の請求は可能

『養育費』とは、離婚後に子どもを監護する親(監護親)から子どもを監護しない親(非監護親)に対して請求する養育に必要な費用のことです。

親には、自分と同程度の生活水準で未成年の子どもを養育する「生活保持義務」があります(民法第877条1項)。
離れて暮らす子どもが、養育費を支払う側の親と同じくらいの水準で生活できる額が養育費として必要とされるものです。

この義務は、子どもが経済的に自立するまで(通常は成人するまで)続く義務ですので、離婚時に取決めしていなくとも、基本的には離婚後も請求することができます。

また、養育費の請求権を放棄した場合であっても、その後に事情の変化があった場合は請求できるケースもあります。
また、もともと養育費は子どもの権利としての性格が強いものであるため、子ども自身が請求できるケースもあります。

離婚後に養育費を請求するときの流れ

では、離婚後に養育費を請求するには、どうしたら良いのでしょうか。
請求のやり方と、請求への流れについて見てみましょう。

(1)元夫婦間で協議する

まずは監護親から非監護親に連絡を取りましょう。
養育費の請求について話し合う必要があります。

とはいえ、別れた経緯は人それぞれです。
中には配偶者と連絡を取ることすら精神的に負担が重い場合もあることと思います。

その場合には、例えば直に会うことは避け、電話や手紙などで連絡してみましょう。簡単に養育費の支払いが期待できない相手であれば、弁護士に代理交渉を依頼するという手段もあります。

協議の結果、養育費の金額や支払方法、支払期間などが決まれば、それを書面にしましょう。
さらに強制執行認諾文言付きの公正証書にしておけば、裁判等の手続を取らなくても強制執行が可能となります。

養育費における公正証書は、厳密には「離婚給付等契約公正証書」といいます。
養育費のみではなく、他の条件についても併せて取り決め、公正証書に記載してもらうことも可能です。

(2)養育費請求調停・審判

話合いで養育費についての合意内容がまとまらない場合、裁判所に養育費請求調停を申し立てます。調停では、家庭裁判所の「調停委員」に間に入ってもらって、養育費の話合いをします。調停をしても、合意に至らなかった場合には自動的に審判に移行します。

一度決まった養育費でも、その後の事情に変更があった場合、養育費の変更を求める調停を申立てることも可能です。
養育費
また、調停・審判調書などにより養育費の支払いが決まっていれば、相手方から支払いがなされなかった場合に、裁判所から「履行勧告」や「履行命令」を発してもらうことができます(履行勧告:家事事件手続法第289条、履行命令:家事事件手続法第290条)。

履行勧告は、家庭裁判所から相手方に対して、「約束を守るように」と伝えてもらう制度です。ただし、履行勧告には強制力はありませんので、あくまで約束を守るように「促す」ということになります。

履行命令は、家庭裁判所から相手方に対して約束を守るように「命令」することをいいます。
履行命令にも強制力はありませんが、命令に正当な理由なく従わない場合は、10万円以下の過料に処せられるという制裁がある点で、履行勧告とは異なります。

履行勧告も履行命令も、強制執行と異なり手続費用もかかりませんし、口頭での申立ても受け付けてもらえるなど、手続は簡単です。

離婚後の養育費請求には時効がある?

離婚後も養育費の請求が可能ですが、「消滅時効」により養育費の請求が認められなくなる可能性があります。
「消滅時効」とは、権利を一定期間放っておくと、権利が時効で消滅してしまう、というものです。
養育費の取決めがすでに有るのか、それともまだ無いのかによって、養育費を請求する権利はいつ時効で消滅するのか異なります。

(1)すでに養育費の取決めがある場合

すでに養育費の取り決めがある場合、養育費を請求する権利がいつ時効消滅するのかは、養育費の取決めの仕方により異なります。
  • 離婚協議書や公正証書で合意した場合:支払期日から5年(民法第166条1項1号)
  • 判決、調停・審判調書による場合:支払期日から10年(民法第169条1項)
消滅時効の成立が近い場合は、早いうちに弁護士に相談してみてください。
訴訟提起をするなどして消滅時効の成立時期を引き延ばすなど、対策が取れる可能性があります。

(2)養育費の取決めをしていない場合

養育費の取決めをしていない場合、離婚日から10年経過すると、養育費を請求する権利が基本的に時効消滅してしまうと考えられています(民法第168条1項1号、定期金債権)。

ここで注意が必要なのは、例えば離婚から10年弱の期間の未払いの養育費について請求できるかというと、それは少々難しいかもしれない、ということです。

というのも次の理由から、過去にさかのぼった養育費の支払は認められないことが多いようです。
  • 養育費の取決めがなく過去に請求をしていなかった場合、その間は養育費の支払いがなくても生計を立ててこられたという事情がある
  • 多額となった過去の分の養育費の支払いは義務者に酷である
そのため、実務上は、「調停で養育費を請求した後に新たに発生する養育費」に限って支払いが認められることが多いです。

再婚後の養育費はどうなるのか?

では、再婚後に養育費を請求する場合、養育費の取扱いはどうなるのでしょうか。

例えば養育費を請求したところ、自身がすでに再婚していることを理由に元配偶者から「再婚して夫がいるのだから、もう自分には支払う義務はない」と、支払いを拒絶されるというケースも多くあります。

しかし元夫婦(子どもにとっての父母)のどちらか一方が別の相手と再婚したとしても、子どもに対しての生活保持義務がなくなるわけではありません。
そのため、監護親が再婚したからといって、当然に養育費をもらう権利がなくなるわけではありません。

ただ、監護者の再婚については「当初予測できなかった事情の変化」として、非監護者からは養育費の減額を請求できる可能性があります。

とはいえ、「事情の変更」があったといえるためには、定められた現在の扶養関係をそのまま維持することが当事者のいずれかに対してもはや相当でないと認められる程度に重要性を有すること、つまり、重要な事実の変更でなければならないとされています(福岡高裁宮崎支部決定昭和56年3月10日)。

ですから再婚すれば当然に減額が認められるというわけではありません。

もっとも、監護親が再婚しその再婚相手と子どもが養子縁組をした場合などは、養子縁組をした親も子どもの扶養義務を負うことになるため、非監護親は養育費の支払いを免れる可能性が出てきます。

養育費が減額されるか、されるとしたらどのくらいの額になるかについては、再婚相手の資力、子どもとの養子縁組の有無などにより違いが出てきます。

一度決めた養育費は増額できる?

子どもの養育費を取決めたものの、その後事情が変化し、決めてあった養育費では不足してしまうこともあるかもしれません。
実は、一度養育費について取決めを行った場合にでも、あとから増額の請求をすることができる場合もあります。
養育費の未払い
増額できるケースの例としては次のものがあります。
  • 子どもが病気になり治療費や入院費がかかるようになった
  • 進学等で学費が必要になった
元夫婦(父母)間の話し合いで増額についても決まればよいのですが、決まらなければ増額に関しても調停や審判を申し立てることができます。

ただし、裁判所が養育費を算定する際には、通常は、医療費については一般的な治療費のみを考慮し、学費については公立中学・高校に関する学費のみを考慮します。そのため、特別高額な費用に関しては通常は考慮されないので注意が必要です。

【まとめ】離婚後でも養育費は請求できるが、時効に注意

今回の記事のまとめは次のとおりです。
  • 離婚後でも養育費は基本的に請求できる。(ただし、通常は子が成人するまで)
  • 離婚後の養育費請求は、夫婦間で協議をおこない、まとまらなければ調停を申立てる。
  • すでに養育費の取決めをしている場合、養育費には次の通り消滅時効があるので注意。
    離婚協議書や公正証書で合意した場合:支払期日から5年
    判決、調停・審判調書による場合:支払期日から10年
  • 養育費の取り決めをしていない場合、過去にさかのぼった未払い養育費の請求は基本的には認められない。実務上は、養育費を求めて調停を起こした時以降のものが、養育費の支払いの対象となってくる。
  • 一度養育費について取決めを行った場合でも、事情の変更があれば、あとから増額の請求をすることができることがある。
養育費請求の時効が近い場合や、離婚後の養育費請求でお悩みの方は、弁護士にご相談ください。

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この記事の監修弁護士

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

林 頼信の顔写真
  • 本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

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