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肝炎医療
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- ※ 肝炎医療コーディネーターではない弁護士・事務員が対応する場合もあります。また、地域により名称が異なります。
B型肝炎の給付金請求に関する
ご相談は何度でも無料!
B型肝炎とは
B型肝炎とはB型肝炎ウイルス(HBV)に感染することにより発症するウイルス性肝炎の一種です。
もともと肝臓は自覚症状が現れにくい「沈黙の臓器」であるため、症状が出るころには重症化してしまうことも少なくありません。早期発見で適切な治療を受けないと、肝硬変やがんへと進行してしまうおそれもあります。
集団予防接種にてB型肝炎ウイルスに感染した人やそのご遺族は、給付金を請求できる可能性があります。病状に応じて最大3,600万円が受け取れる可能性があるため、「給付対象かどうか知りたい」と思っている方は、アディーレ法律事務所にご連絡ください。
このような不安は
ありませんか?
- 医療機関が遠く、仕事や家事が忙しいので1人で資料収集できるか不安…
- カルテや検査結果がまだ残っているかわからない…
- 医師との関係が悪くなりそう…
- 他界した家族の医療記録を集められるか不安…
アディーレが選ばれる理由
B型肝炎の専属チームが対応してくれる
プライバシーに配慮し周りの人に知られる心配がない
資料集めを代行し負担を軽減
給付金を受け取るまでは弁護士費用負担なし
来所せずに電話で相談できる
アディーレは、無料相談をお電話で承っています。ご来所いただく必要がないため、いつでも気軽にご相談いただくことが可能です。
給付金請求に必要な資料集めもあなたの代わりに行います。役所に出向くのが難しい方や、資料がどこにあるのかわからない方もご安心ください。給付金請求に必要な資料について熟知しているB型肝炎の専属チームが、しっかりサポートいたします。
また、給付金を受け取るまで弁護士費用はいただきません(※)。お金の心配をせず相談できるのも特徴です。
- ※ お客さま都合での途中解任の場合を除きます。
B型肝炎の給付金請求に関する
ご相談は何度でも無料!
B型肝炎訴訟について
B型肝炎訴訟とは、昭和23年〜63年までに行われた集団予防接種等の際に注射器が使いまわしが原因でB型肝炎ウイルスに感染された方が、国に賠償を請求している訴訟です。
B型肝炎訴訟において救済対象となるのは、B型肝炎ウイルスに持続感染されている方のうち、集団予防接種等における注射器の連続使用により感染したと認定された方(一次感染者)及びその⽅から⺟⼦感染した⽅等(⼆次感染者)(これらの⽅々の相続⼈を含みます)です。
給付⾦等の⽀給を受けるためには集団予防接種等とB型肝炎ウイルス感染との因果関係の認定が必要です。
国と和解することで、病態に応じてあらかじめ定められた金額の給付金を国から受け取ることができます。
給付⾦の受給条件と金額
B型肝炎の給付金請求には期限が設けられており、法律で2027年3月31日までとされています。
B型肝炎給付金の対象者の方やそのご遺族(相続人)は、この日までに給付金を請求しなければなりません。
発症後 20年未満 |
発症後 20年以上で 現に治療を受けている |
発症後 20年以上 |
|
---|---|---|---|
死亡・ 肝がん・ 肝硬変 (重度) |
3,600万円 | ー | 900万円 |
肝硬変(軽度) | 2,500万円 | 600万円 | 300万円 |
慢性肝炎 | 1,250万円 | 300万円 | 150万円 |
無症候性キャリア | 600万円 | ー | 50万円 |
給付金の金額は、病態だけでなく発症後(無症候性キャリアの場合、集団予防接種等後または出生後)20年以上経過しているかどうかによっても変わります。
なお、給付金を受け取ったあとに病態が進行してしまった場合も、所定の診断書を提出することで追加の給付金を受け取ることが可能です。諦めずに申請しましょう。
アディーレ法律事務所
新宿支店への
お客様の声
お客さまの声一覧
B型肝炎の給付金請求
弁護士費用
- ご相談 何度でも0円
- 着手金 0円
- 成果報酬 後払い
アディーレ法律事務所なら、B型肝炎の給付金請求に関するご相談が何度でも無料です。
弁護士費用は、原則として受け取った給付金からお支払いいただく後払い制です。そのため、別途費用をご用意いただく必要はありません。
万が一給付金が受け取れない場合、弁護士費用はいただきませんのでご安心ください(※)。
- ※ お客さま都合での途中解任の場合を除きます。
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B型肝炎の給付金請求に関する
よくあるご質問
- 給付金はいつ頃支給されますか
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収集した資料や内容にもよりますが、平均してご依頼を受けてから2年~2年半程度かかります。
少しでも早いタイミングで給付金を受け取るためには、必要書類をいかにスピーディーに集められるかが重要です。
- 患者本人が入院中です。相談や手続を家族が代わりにできますか
-
ご本人以外の家族から相談はできます。契約はご本人と行うことになりますが、ご本人によるご連絡や資料の提出が難しいときは家族を窓口として進めることもできます。
- B型肝炎ウイルスに感染していることが判明しました。どうすればいいでしょうか。
-
まずはご相談ください。ウイルス感染には一過性感染と持続感染があります。
一過性感染の場合は対象外となりませんが、集団予防接種等からの持続感染が手続の対象になります。
すでに受けていただいている検査結果から、一過性感染か、持続感染か確認させていただくことも可能です。
また、手続のためにさらに必要な検査等をご案内させていただきます。
アディーレ法律事務所
新宿支店のご紹介
東京を代表する繁華街であり、1日の平均乗降者数が世界一多い駅としてギネス世界記録に認定されたことで有名な新宿駅は、都心と郊外を結ぶ複数の路線が乗り入れており、各方面からのアクセスが良好です。にぎやかな商業施設が近いこともあり、若い方からのご相談も数多くお受けしております。 さまざまなトラブルを抱えるお客さまに親身に対応し、豊富な知識を駆使してサポートするのがアディーレ法律事務所の強みです。お客さまのご事情を丁寧に伺い、確認したうえで最善の解決策を提案いたします。 ぜひ、アディーレ法律事務所新宿支店にご相談ください。
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