獲得した解決金
約550万円
相談までのできごと
Yさんは、飲食業で担当部署の課長として働いていました。しかし、いくら残業をしても、「課長だから」といわれて、残業代が支払われることはありませんでした。
その後も、退職者が増え業務の負担が重くなり、残業せざるを得なかったYさん。
依然として残業代が支払われないことに疑問を感じ、当事務所にご相談くださいました。
弁護士の対応
弁護士がお話を伺うと、Yさんは賃金規程に「基本給には1日○時間分の残業代を含む」と記載があることから、残業代請求ができるのか不安に思われていました。
また、Yさんは会社の日報について、長時間の残業があった月も決められた残業時間内に収まるように記載するよう会社から指示されていたとのこと。
そのため、日報には指示どおり時間内に収まるよう記載する一方で、ご自身で日々正しい労働時間を記録し保管されていました。
弁護士は、少なくとも賃金規程上は、基本給のうち残業代ではない部分と残業代に相当する部分が明確でないことから、残業代請求できる可能性があるとご説明。
さらに、実際の労働時間が日報どおりではないことを主張していくことをお伝えしました。
ご依頼後、弁護士はYさんの会社と交渉を開始。まず、基本給のうち残業代ではない部分と、1日○時間分の残業代に相当する部分が明確でないことから、基本給全額が残業代ではないものとして扱われるべきことを主張しました。
また、Yさんの実際の労働時間は提出していた日報どおりではなく、自身で記録していたとおりである旨も主張。すると会社は、Yさんが保管していた正しい労働時間の記録の信用性について反論してきました。
そこで弁護士は、Yさんが保管していた労働時間の記録は日々記載していたものであり、証拠としての信用性は高いと反論しました。
そうして粘り強く交渉を続けた結果、会社は未払い残業代の支払いを認め、Yさんに約550万円を支払うことで合意しました。
弁護士からのコメント
今回のケースのように、雇用契約書等に一部手当について「残業代を含むもの」と記載があっても、ただちに会社が残業代を支払ったことにはなりません。残業代である部分と残業代ではない部分を明確にせずに支給している場合、会社の主張に反論することが可能です。
ただし、実際に残業代請求できるかどうかは証拠の有無や内容にもよるため、まずは弁護士にご相談いただくのがおすすめです。お話をお伺いしたうえで、残業代請求できる見込みがあるかお伝えさせていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。